新着情報

2020.08.27

営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金について

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、酒類の提供を行う飲食店及びカラオケ店に対する東京都の営業時間短縮の要請に協力する中小事業者に対し、協力金を支給。

申請受付期間

令和2年9月1日(火) ~ 9月30日(水)
※要請期間 8月3日 ~ 8月31日

支給額

一事業者当たり、一律20万円

主な申請要件

①東京都内に店舗を有し、かつ、大企業が実質的に経営に参画していない中小企業、個人事業主等
②東京都からの営業時間短縮要請の開始日(令和2年8月3日)より前から、酒類の提供を行う飲食店又はカラオケ店で
 許認可等を取得のうえ運営し、都内において営業を行っていること。
③東京都からの営業時間短縮の要請期間(令和2年8月3日から同月31日まで)の全ての期間において、次のいずれかに
 該当すること。
  1.酒類の提供を行う飲食店
    深夜時間帯(夜22時から翌朝5時までの間)に営業し、顧客に酒類の提供を行っていた方で、次のいずれかに
    該当。
     ① 東京都の要請に応じ、朝5時から夜22時までの間に営業時間を短縮(終日休業を含む)すること
     ② 東京都の要請に応じ、酒類の提供を終日行わないこと
  2.カラオケ店
    顧客への酒類の提供の有無にかかわらず、夜間時間帯(夜22時から翌朝5時までの間)に営業していた方が、
    東京都の要請に応じ、朝5時から夜22時までの間に営業時間を短縮(終日休業を含む)すること
④ガイドラインを遵守のうえ「感染防止徹底宣言ステッカー」を要請期間中に申請した対象店舗において顧客が見や
 すい場所に提示していること。
⑤店舗の代表者等であり、申請店舗を運営し、営業時間短縮等を行う権限を有していること。
⑥申請事業者の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が東京都暴力団排除条例第2条第2号に規定
 する暴力団、同条第3号に規定する暴力団員又は同条第4号に規定する暴力団関係者に該当せず、かつ、将来に
 わたっても該当しないこと。また、上記の暴力団、暴力団員及び暴力団関係者が、申請事業者の経営に事実上
 参画していないこと。

※対象要件の詳細及び営業時間短縮の要請及び感染防止徹底宣言ステッカーについては、専用サイトをご確認くだ
さい。
  (https://jitan.metro.tokyo.lg.jp/index.html)

申請受付方法

オンライン、郵送、持参が可能です。

申請受付要項

https://jitan.metro.tokyo.lg.jp/assets/downloads/jitan_guidelines.pdf

■お問い合わせ先

東京都ステッカー申請・感染拡大防止協力金相談センター
 電話:03-5388-0567
 [受付時間] 午前9時から午後7時まで(土、日、祝日も開設しています)

連絡先

「多摩・島しょ経営支援拠点」は、東京都商工会連合会が行っている事業で、多摩・島しょ地域の商工会・商工会議所との連携機関です。

本事業は東京都の「地域持続化支援事業補助金」を活用したものです。