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2020.12.11

固定資産税・都市計画税の減免制度

新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が大幅に減少している中小企業者・小規模事業者の納税負担を軽減するために、固定資産税・都市計画税を減免する制度があります。

〇 減免対象いずれも市町村税

・事業用家屋及び設備等の償却資産に対する固定資産税(通常、取得額または評価額の1.4%)
・事業用家屋に対する都市計画税(通常、評価額の0.3%)
 ※事業用であっても土地は軽減の対象となりません。

〇 減免率

2020年2月~10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入
対前年同期比減少率
減免率
50%以上減少 全額
30%以上50%未満 2分の1

〇 申請方法

令和3年1月31日までに、『認定経営革新等支援機関等※』の確認を受けて固定資産税を納付する市町村に必要書類とともに軽減を申請します。
なお、市町村による申請受付開始は令和3年1月からを予定しています。
※認定経営革新等支援機関は下記よりご確認ください。
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2020/201130zeisei_ichiran.pdf

〇 認定経営革新等支援機関等への申請書類

認定経営革新等支援機関等による確認受付開始は既に開始されておりますので、該当する事業者は下記の書類を用意した上で申請を行ってください

① 申請書
ご提出いただく申告書様式は、対象設備の所在する各地方自治体が定める申告書様式となります。
提出先のHP等をご確認ください。

② 事業収入の減少がわかる資料
会計帳簿等で、令和2年2月~10月までの任意の連続する3月の期間の事業収入が前年同期間と比べて30%以上減少していることが確認できるもの

③ 特例対象家屋の居住用・事業用割合がわかる資料
所得税の青色・白色申告決算書等で、特例対象家屋の居住用・事業用割合のわかる資料
・青色申告の場合は「所得税青色申告決算書」の「減価償却費の計算」における「事業専用割合(%)」
・白色申告の場合は「収支内訳書」の「減価償却費の計算」における「事業専用割合(%)」

④ 令和2年度に新たに家屋を取得した場合
・不動産登記簿
・居住用と事業用が一体の家屋の場合は、見取り図などの事業用部分に係る床面積がわかる資料

詳しくは、下記の中小企業庁のホームページまたは相談窓口にてご確認ください。
https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2020/200501zeisei.html

中小企業 固定資産税等の軽減相談窓口
電話:0570-077-322
※IP電話等のため上記電話番号に発信できない場合、下記までお問い合わせください。
電話:03-4335-4543
受付時間:9:30-17:00(平日のみ)

連絡先

「多摩・島しょ経営支援拠点」は、東京都商工会連合会が行っている事業で、多摩・島しょ地域の商工会・商工会議所との連携機関です。

本事業は東京都の「地域持続化支援事業補助金」を活用したものです。