2021.01.08
営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(12月18日~1月7日実施分)
東京都では、令和2年12月18日から令和3年1月7日までの間、特別区及び多摩地域の各市町村における酒類の提供を行う飲食店及びカラオケ店に対する営業時間短縮の要請に全面的にご協力いただき、感染防止徹底宣言ステッカーを掲示する中小の事業者のみなさまに対し、「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金」を支給します。
申請受付期間
令和3年1月26日(火)~令和3年2月26日(金)
主な対象要件
営業時間短縮の要請を受けた特別区及び多摩地域の各市町村において酒類の提供を行う飲食店及びカラオケ店を運営する中小企業・個人事業主等
支給額
一事業者当たり、一律84万円(2つ以上の店舗で営業時間短縮に取り組む事業者も同額)
よくあるお問い合わせ(下記のURLよりご確認ください)
https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/1009757/1012458.html
申請受付要項
「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金」【申請受付用】
専用ポータルサイト:
https://jitan.metro.tokyo.lg.jp/dec/index.html
相談窓口
東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センター
開設時間 9時~19時まで(土日祝日を含む毎日)
電話番号 03-5388-0567