2021.01.08
営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(1月8日~2月7日実施分)
東京都では、令和3年1月8日から2月7日までの間、特別区及び多摩地域の各市町村における酒類の提供を行う飲食店及びカラオケ店に対する営業時間短縮の要請に全面的にご協力いただき、感染防止徹底宣言ステッカーを掲示する中小の事業者のみなさまに対し、「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金」を支給します。
申請受付期間
- 受付要項公表:令和3年2月22日(月曜日)14時(予定)
- 申請受付期間:令和3年2月22日(月曜日)~令和3年3月25日(木曜日)
主な対象要件
- 「東京都における緊急事態措置等」により、営業時間短縮の要請を受けた、都内全域の飲食店等を運営する中小企業、個人事業主等
- 令和3年1月8日(金曜日)(又は1月12日(火曜日)若しくは1月22日(金曜日))から令和3年2月7日(日曜日)までの全期間において、朝5時から夜20時までの間に営業時間を短縮するとともに、酒類の提供は11時から19時までとすること
- ガイドラインを遵守し、「感染防止徹底宣言ステッカー」を掲示していただくこと
支給額
- 令和3年1月8日から2月7日までの間、全面的に協力いただいた場合(31日間)
一店舗当たり、186万円 - 令和3年1月12日から2月7日までの間、全面的に協力いただいた場合(27日間)
一店舗当たり、162万円 - 令和3年1月22日から2月7日までの間、全面的に協力いただいた場合(17日間)
一店舗当たり、102万円
申請受付要項
専用ポータルサイト: https://jitan.metro.tokyo.lg.jp/dec/index.html
- 提出方法は、WEBを通じた申請と郵送または都税事務所への持参
- 営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(8月実施分・9月実施分・11/28~12/17実施分・12/18~1/7実施分)で支給決定された店舗については、提出書類を簡素化する予定
- なお、今回から店舗ごとに協力金を支給いたしますので、店舗ごとの飲食店営業許可書(写)と営業実態を確認できる書類(光熱水費等のお知らせ(検針票)(写)など)などの提出が必要になります。
相談窓口
東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センター
開設時間 9時~19時まで(土日祝日を含む毎日)
電話番号 03-5388-0567