2021.04.21
営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(2月8日~3月7日実施分)
東京都では、令和3年2月8日から3月7日までの間、特別区及び多摩地域の各市町村における酒類の提供を行う飲食店及びカラオケ店に対する営業時間短縮の要請に全面的にご協力いただき、 感染防止徹底宣言ステッカーを掲示する中小の事業者のみなさまに対し、「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金」を支給します。
申請受付期間
2021年3月26日から2021年4月26日まで
主な対象要件
・「東京都における緊急事態措置等」により、営業時間短縮の要請を受けた、都内全域の飲食店等を運営する中小企業、個人事業主等
・令和3年2月8日から令和3年3月7日までの全期間において、朝5時から夜20時までの間に営業時間を短縮するとともに、酒類の提供は11時から19時までとすること
・対象期間中、営業時間の短縮に全面的にご協力いただくこと
・ガイドラインを遵守し、「感染防止徹底宣言ステッカー」を掲示していただくこと
支給額
一店舗当たり、186万円
詳細はWebサイトでご確認ください。
<中小事業者向け>
https://jitan.metro.tokyo.lg.jp/feb/index.html
<大企業向け>
https://jitan.metro.tokyo.lg.jp/feb/daikigyo/index.html
相談窓口
東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センター
開設時間 9時~19時まで(土日祝日を含む毎日)
電話番号 03-5388-0567