新着情報

2021.04.21

営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(3月8日~3月31日実施分)

東京都では、令和3年3月8日から3月31日までの間、営業時間短縮の要請に対して、全面的にご協力いただき、 感染防止徹底宣言ステッカーを掲示する都内全域の飲食店等を運営する中小の事業者について、協力店舗ごとに「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金」を支給します。

申請受付期間

令和3年4月30日(金)~令和3年5月31日(月)

主な対象要件

・全面的な協力とは、令和3年3月8日から令和3年3月31日までの全期間、要請に応じて営業時間の短縮を行っていただくことが必要です。
・従前の営業終了時間が夜20時から21時までの間にある店舗に限り、3月22日以降、営業時間短縮要請が20時から21時までに変更されたことに伴って、要請対象に該当しなくなります。 このため、令和3年3月8日から3月21日までの間、営業時間短縮に全面的にご協力いただいた場合に支給対象となります。
・ガイドラインを遵守し、感染防止徹底宣言ステッカーを店舗ごとに掲示していただきます。
・3月8日から3月21日まで従前、夜20時から翌朝5時までの間に営業を行っていた店舗が、夜20時から翌朝5時までの夜間時間帯の営業を行わず(終日休業含む)、 酒類の提供は11時から19時までとした場合に対象となります。
・3月22日から3月31日まで従前、夜21時から翌朝5時までの間に営業を行っていた店舗が、夜21時から翌朝5時までの夜間時間帯の営業を行わず(終日休業含む)、 酒類の提供は11時から20時までとした場合に対象となります。
・申請に当たっては、「コロナ対策リーダー」を店舗ごとに選任の上、登録していただきます。

支給額

一店舗当たり、124万円
令和3年3月8日から3月31日までの全期間、営業時間の短縮要請に全面的にご協力いただいた場合に支給
一店舗当たり、84万円
従前の営業終了時間が夜20時から21時までの間にある店舗に限り、3月22日以降、営業時間短縮要請が20時から21時までに変更されたことに伴って、要請対象に該当しなくなります。 このため、令和3年3月8日から3月21日までの全期間、営業時間短縮に全面的にご協力いただいた場合に支給

詳細はWebサイトでご確認ください。
○専用ポータルサイト
https://jitan.metro.tokyo.lg.jp/mar/index.html
○コロナ対策リーダーの登録
https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/taisaku/torikumi/1008262/1008420/index.html

相談窓口

東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センター
開設時間 9時~19時まで(土日祝日を含む毎日)
電話番号 03-5388-0567

連絡先

「多摩・島しょ経営支援拠点」は、東京都商工会連合会が行っている事業で、多摩・島しょ地域の商工会・商工会議所との連携機関です。

本事業は東京都の「地域持続化支援事業補助金」を活用したものです。