2021.05.14
月次支援金
2021年の4月以降に実施される緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に月次支援金を給付します。
申請受付期間
6月以降申請開始予定
対象事業者
(1)緊急事態措置またはまん延防止等重点措置にともなう飲食店の休業・時短営業または外出自粛等の影響を受けていること
(2)2021年の月間売上が2019年または2020年の同月比で50%以上減少していること
※(1)について
「同措置が実施される地域で休業または時短営業の要請を受けて、休業または時短営業をしている飲食店と直接・間接の取引があること」または、「これらの地域における不要不急の外出・移動の自粛の直接的な影響を受けていること」が求められます。外出自粛等の影響については、人流抑制目的の休業または時短営業の要請を受けた事業者に対して、商品・サービスを提供している場合も含みます。
しかし、地方公共団体から時短営業の要請にともなう協力金が支給されている事業者は、給付対象外となる場合もありますのでご留意ください。
給付額
給付額=2019年または2020年の基準月の売上-2021年の対象月の売上
(1)対象月とは
緊急事態措置またはまん延防止等重点措置が実施された月のうち、同措置の影響を受けて2019年または2020年の同月比で売上が50%以上減少した2021年の月を指します。
(2)基準月とは
2019年または2020年における対象月と同じ月を指します。
(3)上限額
中小法人等:20万円/月
個人事業者等:10万円/月
※緊急事態措置またはまん延防止等重点措置が数カ月に及ぶ場合や、新しく同措置が実施され対象月が増えた場合は、それぞれの月において売上が50%以上減少し必要な要件を満たせば、申請を行うことが可能です。ただし、1つの対象月につき、申請・受給は1回のみとします。
上記以外の詳細については、下記よりご確認ください。
https://www.meti.go.jp/covid-19/getsuji_shien/index.html
お問い合わせ先
月次支援金事務局 相談窓口
【申請者専用】
・0120-211-240
・IP電話等からのお問合せ先:03-6629-0479(通話料がかかります)
※相談窓口も受付時間は、8時30分~19時00分(土日、祝日含む全日対応)