2021.06.23
テレワーク・マスター企業支援奨励金
東京都は、感染症の拡大防止と経済活動の両立に向け、人流の抑制に有効なテレワークの更なる普及と定着を図るため、中小企業に対して最大80万円の奨励金を支給します。
事業概要
「テレワーク定着トライアル期間(令和3年5月12日~10月31日)」に、テレワーク可能な労働者数のうち「週3日・社員の7割以上」、1~3か月間テレワークを実施した企業を「テレワーク・マスター企業」として東京都が認定。
「テレワーク・マスター企業」に対し、テレワーク実施人数および通信費や機器・ソフト利用料など奨励金の対象経費に基づき最大80万円の定額の奨励金を支給。
対象事業者要件
常時雇用する労働者が1名~300名以下で、都内に本社または事業所を置く中小企業等
「テレワーク東京ルール」実践企業宣言に登録していること。
- 3か月コース ⇒ 令和3年7月30日 正午まで
- 2か月コース ⇒ 令和3年8月30日 正午まで
- 1か月コース ⇒ 令和3年9月29日 正午まで
「計画エントリーシート」を提出していること(令和3年5月25日~6月30日)
- 3か月コース ⇒ 令和3年7月31日まで
- 2か月コース ⇒ 令和3年8月31日まで
- 1か月コース ⇒ 令和3年9月30日まで
奨励金額
テレワーク実施人数 | 3ヶ月 | 2か月 | 1ヶ月 |
---|---|---|---|
70人以上 | 80万円 | 50万円 | 25万円 |
50人以上 | 60万円 | 35万円 | 15万円 |
30人以上 | 40万円 | 20万円 | 10万円 |
30人未満 | 20万円 | 13万円 | 7万円 |
小規模企業特例 | 10万円 | 7万円 | 5万円 |
※テレワーク実施人数が30人未満の場合、トライアル経費が10万円以上20万円未満の区分を小規模企業特例として10万円の奨励金を支給する。なお、トライアル経費が10万円に満たない場合は、奨励金を支給しない。
奨励金申請の受付期間
令和3年9月1日(水)~令和3年12月10日(金)
郵送による受付・締切日消印有効(来所による持参提出は一切受け付けません)。
申請は、一支給対象事業者につき1回限りです。
予算の範囲を超える申請があった場合等、申請受付期間内でも受付を終了することがあります。
募集要項・奨励金の申請様式等
以下の東京しごと財団HPよりご確認ください。
https://www.shigotozaidan.or.jp/koyo-kankyo/joseikin/tele-trial.html
「テレワーク東京ルール」等に関するお問い合わせ先
- 「テレワーク東京ルール」実践企業宣言への登録、「計画エントリーシート」提出に関すること
「テレワーク東京ルール」実践企業宣言事務局 E-mail:info@teleworkrule-tokyo.jp - 「テレワーク・マスター企業」の認定制度に関すること
東京都産業労働局労働環境課
☎03-5320-4657(平日9時~17時)*平日12時~13時、土日・祝日、年末年始を除く
「テレワーク・マスター企業支援奨励金」に関するお問い合わせ先
公益財団法人東京しごと財団雇用環境整備課「テレワーク・マスター企業支援奨励金」事務局
☎03-6734-1301(平日9時~17時)
*平日12時~13時、土日・祝日、年末年始を除く