新着情報

2021.10.01

令和3年10月1日から東京都最低賃金は時間額1,041円になりました。

東京都内で事業を営む使用者は、効力発生後の労働に対し、東京都最低賃金である時間額1,041円以上の賃金を支払わなければ、最低賃金法違反(法第4条第1項、法第40条)となります。
※東京都最低賃金は原則として、常用・臨時・パートタイマー・アルバイト等、性別、国籍、年齢の区別なく、東京都内の事業所で働くすべての労働者に適用されます。

東京労働局では、最低賃金を20円以上引き上げ、生産性向上のための設備投資などを行った場合に活用できる支援策(業務改善助成金など)を用意しております。
詳しくは、こちらからご確認ください。

連絡先

「多摩・島しょ経営支援拠点」は、東京都商工会連合会が行っている事業で、多摩・島しょ地域の商工会・商工会議所との連携機関です。

本事業は東京都の「地域持続化支援事業補助金」を活用したものです。