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2021.10.04

飲食店等を対象 「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(10月1日~10月24日実施分)」

新型コロナウイルス感染症の再拡大防止のため、要請に全面的にご協力いただける飲食事業者等の店舗を対象として、新たに協力金を支給いたします。

対象期間

令和3年10月1日から令和3年10月24日まで

支給額(予定)

中小事業者 一店舗当たり60万円から480万円

  前年又は前々年の1日当たりの売上高
(売上高/日)
1店舗当たりの協力金日額
中小事業者 8万3,333円以下 2.5万円
8万3,333円超~25万円以下 2.5万円~7.5万円
25万円超 7.5万円

主な対象要件

上記対象期間において営業時間の短縮等の要請に全面的にご協力いただいた都内の飲食店等
(飲食店等とは、「飲食店」、「遊興施設等(バー、カラオケボックス等)」及び「結婚式場」で飲食店営業許可又は喫茶店営業許可を受けている店舗です。)

区分 A 認証済店 B 非認証店
「感染防止徹底点検済証」【注3】(以下「点検済証」という。)の交付を受け、かつ、これを店頭に掲示している店舗 点検済証の交付を受けていない又は掲示していない店舗【注4】
営業時間の短縮 従前21時00分から翌朝5時00分までの時間帯に営業を行っていた店舗において、5時00分から21時00分までの間に営業時間を短縮 従前20時00分から翌朝5時00分までの時間帯に営業を行っていた店舗において、5時00分から20時00分までの間に営業時間を短縮
酒類
提供・持込
11時00分から20時00分までの間は可 自粛
人数 1グループ・1テーブル4人以内

【注3】「徹底点検TOKYOサポート」プロジェクトにおいて発行されるもの
【注4】令和3年10月1日からBの店舗としてご協力いただいていた店舗で、要請期間の途中で点検済証の交付を受けた店舗は、点検済証を店頭に掲示した日からAの店舗としてご協力いただければ協力金の対象となります。

申請受付

ポータルサイトの開設時期や申請受付期間、申請方法等の詳細は決定次第、都ホームページにて公表

相談窓口

(協力金の支給に関すること)

感染拡大防止協力金等コールセンター
電話 0570-0567-92
9時00分から19時00分まで毎日

(認証済店・非認証店に関すること)

東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センター
電話 03-5388-0567
9時00分から19時00分まで毎日

連絡先

「多摩・島しょ経営支援拠点」は、東京都商工会連合会が行っている事業で、多摩・島しょ地域の商工会・商工会議所との連携機関です。

本事業は東京都の「地域持続化支援事業補助金」を活用したものです。