2021.10.04
飲食店等を対象 「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(10月1日~10月24日実施分)」
新型コロナウイルス感染症の再拡大防止のため、要請に全面的にご協力いただける飲食事業者等の店舗を対象として、新たに協力金を支給いたします。
対象期間
令和3年10月1日から令和3年10月24日まで
支給額(予定)
中小事業者 一店舗当たり60万円から480万円
前年又は前々年の1日当たりの売上高 (売上高/日) |
1店舗当たりの協力金日額 | |
中小事業者 | 8万3,333円以下 | 2.5万円 |
8万3,333円超~25万円以下 | 2.5万円~7.5万円 | |
25万円超 | 7.5万円 |
主な対象要件
上記対象期間において営業時間の短縮等の要請に全面的にご協力いただいた都内の飲食店等
(飲食店等とは、「飲食店」、「遊興施設等(バー、カラオケボックス等)」及び「結婚式場」で飲食店営業許可又は喫茶店営業許可を受けている店舗です。)
区分 | A 認証済店 | B 非認証店 |
「感染防止徹底点検済証」【注3】(以下「点検済証」という。)の交付を受け、かつ、これを店頭に掲示している店舗 | 点検済証の交付を受けていない又は掲示していない店舗【注4】 | |
営業時間の短縮 | 従前21時00分から翌朝5時00分までの時間帯に営業を行っていた店舗において、5時00分から21時00分までの間に営業時間を短縮 | 従前20時00分から翌朝5時00分までの時間帯に営業を行っていた店舗において、5時00分から20時00分までの間に営業時間を短縮 |
酒類 提供・持込 |
11時00分から20時00分までの間は可 | 自粛 |
人数 | 1グループ・1テーブル4人以内 | - |
【注3】「徹底点検TOKYOサポート」プロジェクトにおいて発行されるもの
【注4】令和3年10月1日からBの店舗としてご協力いただいていた店舗で、要請期間の途中で点検済証の交付を受けた店舗は、点検済証を店頭に掲示した日からAの店舗としてご協力いただければ協力金の対象となります。
- 飲食を主として業とする店舗で、カラオケ設備を提供している場合は、カラオケ設備の利用を自粛すること。また、飲食を主として業とする店舗以外で、カラオケ設備の提供を行う場合は、利用者の密を避け、換気を確保する等、感染対策を徹底すること
- ガイドラインを遵守し、「感染防止徹底宣言ステッカー」を店舗ごとに掲示すること
- 申請に当たって、「コロナ対策リーダー」を店舗ごとに選任の上、登録いただくこと 等
(参考)感染防止徹底宣言ステッカー/コロナ対策リーダー
申請受付
ポータルサイトの開設時期や申請受付期間、申請方法等の詳細は決定次第、都ホームページにて公表
相談窓口
(協力金の支給に関すること)
感染拡大防止協力金等コールセンター
電話 0570-0567-92
9時00分から19時00分まで毎日(認証済店・非認証店に関すること)
東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センター
電話 03-5388-0567
9時00分から19時00分まで毎日