
2025.06.06
「年収の壁突破」総合対策促進 奨励金
女性社員のキャリア自律と人材確保に向け、いわゆる「年収の壁」の原因の一つとなっている「配偶者の収入要件がある配偶者手当」の見直しや社会保険に新たに加入した非正規雇用者向けの手当等の新設を行い「年収の壁」に伴う現場の問題解決に取組む都内中小企業事業主に奨励金を交付します。
<申請コース 2種類>
■ 配偶者手当見直しコース
配偶者の収入要件がある配偶者手当を見直すことで、女性の活躍を後押しした都内中小企業事業主に奨励金を交付します。
奨励金額 1事業主 30万円
※社会保険加入促進コース・配偶者手当見直しコースの2コースに取組む場合、奨励金額は50万円です。
<主な対象事業者>
- 都内で事業を営んでいる事業者であること。
- 都内に勤務する常時雇用労働者を1名以上雇用していること。なお、都内に勤務する常時雇用労働者1名は6か月以上継続して雇用していること。
- 就業規則を労働基準監督署に届出ていること。
- 就業規則に「配偶者の収入要件がある配偶手当」の規定があること。
- 事前エントリー日から過去5年以内に「配偶者の収入要件がある配偶者手当」の支給実績があること。また、支給実績のある日付以降に就業規則の当該手当の記載を削除したことがないこと。
※申込み以前に、既に見直しを行った企業は対象外です。
<奨励対象となる取組>
(1)「配偶者の収入要件がある配偶者手当」について、取組期間内(交付決定日から3か月以内)に下記①から③のい
ずれかの見直しを行うこと。
① 配偶者手当の収入要件を撤廃する。
② 配偶者手当を廃止し、他の手当に振り替える。
③ 配偶者手当を廃止し、基本給に繰り入れる。
(2)(1)の見直しの内容について、労使協定を締結すること。
(3)(1)について、労使協定を締結後に就業規則を改正し、所轄の労働基準監督署に届け出ること。(常時雇用する労働
者数が10人未満の事業者も含みます。)
(4)社内周知及び(1)に関連する社内研修を行うこと。
上記(1)~(4)を実施する際に、企業における「年収の壁突破」総合対策促進事業で実施する専門家による個別相談窓
口を取組期間内(交付決定日から3か月以内)に合計2回(各回1時間程度)利用すること。また、2コースに取組む
場合、個別相談窓口の利用は合計2回、社内研修の実施は1回となり、2コースまとめて行うものとする。
■ 社会保険加入促進コース
社会保険料に関する手当を新設することで、「年収の壁」に伴う現場の問題解決に取組む都内中小企業事業主に奨励金を交付します。
奨励金額 1事業主30万円
※社会保険加入促進コース・配偶者手当見直しコースの2コースに取組む場合、奨励金額は50万円です
<主な対象事業者>
- 都内で事業を営んでいる事業者であること。
- 都内に勤務する常時雇用労働者を1名以上雇用していること。なお、都内に勤務する常時雇用労働者1名は6か月以上継続して雇用していること。
- 就業規則を労働基準監督署に届出ていること。
- 就業規則に「新たに社会保険の対象とする非正規雇用者が負担する社会保険料に関する手当等」の規定がないこと。
- 新たに社会保険の加入対象となる可能性のある非正規雇用者がいること。
※申込み以前に、既に見直しを行った企業は対象外です。
<奨励対象となる取組>
(1)取組期間内(交付決定日から3ヵ月以内)に、非正規雇用者が負担する社会保険料に関する手当を新設すること。
なお、本手当の対象となる非正規雇用者には同様の既存手当がないこと。
(2)社会保険未加入の非正規雇用者1名以上が、新たに社会保険に加入し、(1)の手当の受給対象となる計画を作成する
こと。
(3)(1)について、労使協定を締結後に就業規則を改正し、所轄の労働基準監督署に届け出ること。(常時雇用する労働
者数が10人未満の事業者も含みます。)
(4)社内周知及び(1)に関連する社内研修を行うこと。
■ 事前エントリーについて
- 令和7年度事前エントリー受付期間は全10回
- 各回の受付期間終了後に抽選を行い、当選した事業主が当選メール送信日から1か月以内に交付申請を行うことができます。
- 事前エントリーは、1事業主につき1回限りです。
詳細は 下記URLの奨励金特設WEB サイト(東京しごと財団) からご確認ください。
▶ https://nenshunokabetoppa-syoureikin.jp/